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年末調整・確定申告等 [年末調整・確定申告等]

年末調整・確定申告等
会社勤めの方の場合ならば、年末に生命保険料や地震保険などの支払証明書を担当者に提出しておけば、年末調整で控除を受けることができますが、自営業者などの個人事業主、あるいは年金生活者などは、1年間の所得や必要経費などを、自分で計算しなければなりません。

確定申告損害保険
平成18年度までは火災保険や交通傷害保険などの損害保険も確定申告をすれば控除されたのですが、平成19年度からは地震保険のみが控除され、その他の損害保険は控除の対象からはずされました。

損害保険控除
損害保険料負担時の控除とは納税者が損害保険に加入し損保の保険料や火災共済の掛金などを支払った場合には、その年分の所得から、その額に応じた損害保険料控除を受けることが可能です。損害保険料控除の対象となる保険料・掛金は損害保険契約・火災共済契約などに基づくものである必要があります。

損害保険料控除 その1
損害保険料控除とは、損害保険料を支払った場合に所得金額から差し引くことができる所得控除のことです。ご存知のように、かつて存在した火災保険・傷害保険等に対する損害保険料控除は、2006年12月末日をもって廃止されています。対象となる払込保険料は、所得税:払込保険料の全額、住民税:払込保険料の1/2となっています。従来の損害保険料控除と比べると、大幅な控除額アップであり、その額は生命保険料控除額に匹敵するものです。

損害保険料控除 その2
損害保険料控除と言うものがあります。例えば払込期日が過ぎているのに、支払っていない保険料は控除対象外となっています。また自動車保険に関しては、自賠責保険、任意保険ともに損害保険控除の対象にはなりません。


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